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悪徳不動産に注意しよう!

こんな不動産会社には要注意したほうが身のためです!

ほとんどの不動産会社は法律を守って営業活動を行っていますが、ごく一部に悪質な不動産会社も存在します。下記の事例は本当にあった事例です。平気でこのようなことをする不動産屋もありますので、注が必要です。

①すごく安い賃貸広告を見てその不動産屋に電話したところ「まだ空室です」と言われたので、その日のうちにその会社を訪問した。だが不動産屋は「ついさっき成約してしまった」と言って、自分の希望とまったく違う物件に入居するよう強引に説得してきた。

②賃貸物件を下見する前に、「下見には、家賃の1か月分を手付金として当社に預ける必要がある」と言われて、その不動産屋に家賃1か月分を預けた。賃貸物件を下見した結果、希望と合わなかったので、手付金の返還を求めたところ「もうあのお金は家主に渡してしまった」と言われ返金してくれなかった。


①は以前もお話したように、明らかなおとり広告です。普通は問い合わせのあった賃貸物件を他の人にすぐに契約させるということはしません。


②は、不当な理由で預り金を返還しない例です。「当社にて預かる」といっているのに「家主に渡した」は明らかな契約違反です。というよりも、下見に1か月分の手付金はありえません。


どちらの場合も法律違反です。このような不動産会社とのトラブルに巻き込まれた場合は、下記の苦情処理窓口の利用をぜひお薦めします。
 
不動産の取引のトラブルは苦情処理窓口へ

<宅地建物取引に関する苦情処理窓口(関東首都圏)>

東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課 電話:03-5320-5071(直通)
神奈川県庁建設業課宅建指導班 電話:045-210-1111(代)
埼玉県県土整備部開発指導課 電話:048-824-2111(代)
千葉県県土整備部建設・不動産業課 電話:043-223-3294(代)


都道府県庁の宅地建物取引に関する苦情窓口では、賃貸借取引に関する苦情を受け付けていますので、トラブル解決のためには、この窓口を利用するのが非常に有効です。

この窓口の職員はすべて都道府県庁の公務員です。公務員ですので、告発のあった不動産会社を詳しく内部調査する権限があります。

あまりにも悪質な不動産会社の場合には、その不動産会社の営業を停止させることも可能です。

上記以外にも、ちょっと変だな?明らかにおかしい!と思ったら、すぐに相談してみてくださいね。

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